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公職選挙法(第百九十九条)抜粋 「何人も、後援団体の総会、その他の集会、又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において 当該選挙区内にある者に対し、饗応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品 ...